規約
第1章 総 則
第1条<会の名称>
本会は、「よこの会」と称する。
第2条<会の所在地>
本会は事務局を大阪市福島区鷺洲1丁目7-48-1004に置く。
第3条<会の組織>
本会は、働く女性を主体として組織する。
第2章 目的及び事業
第4条<会の目的>
本会は、会員相互の親睦、教養の向上を図ると共に、働く女性に関連する諸問題の改善・研究、地位の向上及び次世代への橋渡しを実践してゆくことを目的とする。
第5条<会の事業>
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 会員相互の親睦及び教養の向上に関すること。
2. 社会的諸水準向上に必要な諸活動。
3. その他、第4条の目的達成に必要な事項に関すること。
第3章 会 員
第6条<会員の資格>
第4条の主旨に賛同する女性で、会員の推薦と運営委員会の過半数以上の承認を得た者により組織する。
第7条<会員の区分>
本会は、権利と義務を異にする次の会員で組織する。
1. 会 員:女性で総ての権利、義務を負う。
2. 通信会員:会員で長期に渡り例会に出席することが不可能な場合、運営委員会に届けて休会し「よこの会ニュース」を購読する権利のみを有する。ただし、通信会員の年会費の納入義務を負う。
第8条<会員の資格喪失>
会員は次の場合、その資格を失う。
1. 退会
2. 除名
3. 死亡
第9条<会員の権利>
会員は、会の総ての問題に参与する権利及び均等の取り扱いを受ける権利を有する。
1. 会員は、各活動についての報告を求め、所定の機関の手続きを経て自由に意見を述べ、関係書類を閲覧できる。
2. 会員は会則により、会機関の構成員に選挙され、または選挙する権利を有する。
3. 会員は、本会則に定める正当な手続きを得ずして賞罰を受けることはない。
第10条<会員の義務>
会員は会則を守り、機関決議に従って行動し、会の正常な発展に協力する義務がある。
1. 会員は、投票の結果及び機関の決議に従わなければならない。
2. 会員は、委員に選ばれた場合、正当な理由なく就任することを拒めない。
3. 会員は、会合に出席し、投票に参加しなければならない。
4. 会員は、会費を納入しなければならない。
第4章 役 員
第11条<会の役員>
本会は、次の役員をおく。
会長 1名
副会長 1~2名
書記 若干名
会計 2名
運営委員 若干名
会計監査 1名
第12条<役員の任期>
役員の任期は、総会より次期総会までとする。但し、再選は妨げない。
第13条<役員の選出>
役員は、次の定めにより選出する。
1. 会長、副会長は、投票により選出する。
2. 書記、会計、運営委員、会計監査は、会長の任命による。
第14条<役員の任務>
役員の任務は次の通りとする。
1. 会 長:本会を代表し、会の統括運営、諸会議の招集、運営委員会議長となる。
2. 副 会 長:会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
3. 書 記:会の記録をとり、文書を作成、保管する。
4. 会 計:本会の財務を処理、担当する。
5. 運営委員:会の決定した方針に基づいて日常活動を行う他、具体的内容について企画、立案、運営にあたる。
6. 会計監査:会の会計と財務管理を監査し、第31条の手続きを経て総会に報告する。
第5章 機 関
第15条<会員の機関>
本会に次の機関を設ける。
1. 総会
2. 運営委員会
第1節 総 会
第16条<総会>
総会は、本会の最高決議機関で、毎年1回2月に開く。
但し、運営委員が必要と認めた時、または会員の3分の1以上の要求があった場合、臨時総会を開くことがある。
第17条<開催の予告>
1. 総会の日時、場所は運営委員会が指定し、議案と共に7日前までに、公示しなければならない。
2. 臨時総会等、緊急やむを得ない場合においても速やかに公示しなければならない。
第18条<総会の成立>
総会は、会員の3分の2(委任状を含む)以上の出席により成立する。
第19条<議長の選出>
総会の議長、副議長は、会員の中から互選により選出する。
第20条<付議事項>
次の事項は総会において決定する。
1. 決算、予算。
2. 年度方針、年度計画。
3. 規約の改定。
4. 役員が提出する案件。
5. 会員の3分の1以上が理由を明らかにして提出する案件。
6. 会長、副会長の選出。
7. 会の解散。
8. 会員の除名。
9. その他の重要事項。
第21条<総会の決議>
第20条1.2.3.4.5.6.9.の各号については、出席会員(委任状を含む)の過半数の賛意を、7.8.の各号は、全会員の3分の2以上の賛意を得て決議される。但し、可否同数の時は、議長がこれを決定する。
第22条<採決の方法>
第20条7.8.の各号については、直接無記名投票とし、その他は議長の権限で挙手、発声、起立によって行う。
第23条<票決権>
議長、副議長、書記には議案提出権はあるが票決権はない。
第2節 運営委員会
第24条<運営委員会>
運営委員会は、総会に次ぐ決議機関で、会の役員を以て構成し、毎月1回開催する。但し、会長もしくは役員の3分の1以上の要請があった場合開くことがある。
第25条<運営委員会の任務>
運営委員会は、総会より次期総会までの会の日常活動方針や重要事項を執行する権限を持ち、会員に対し責任を負う。
第26条<運営委員会の成立>
運営委員会は、構成人員の3分の2以上の出席により成立する。
第6章 会 計
第27条<収入>
本会は、次の収入を以て維持運営にあたる。
1. 会員の会費(入会金・年会費)
2. 寄付金
3. その他の収入
第28条<会費>
1. 入会費は2000円とする。
2. 会員の年会費は1カ年間1万円とする。
但し、入会年に限り1年を前期・後期にわけ、入会月が後期に属する時は半額の5000円とする。
3. 通信会員の年会費は5000円とする。
4. 会費は必要に応じ、総会の決議により臨時に徴収することができる。
5. 納入済みの会費は返還されない。
第29条<寄付金>
寄付金は、運営委員会の承認がなければ、受け取ることがきない。
第30条<その他の収入>
その他の収入の取り扱いについては、運営委員会の決議によって処理する。
第31条<会計監査>
本会の収支決算は、毎年1回会計監査人の証明と共に、総会において会員に報告しなければならない。
第32条<会計年度>
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月末日を以て終わる。
第7章 賞 罰
第33条<表彰>
本会の発展、向上に功労のあった者は、運営委員会の推薦に基づき、総会において表彰する。
表彰の具体的措置はその都度決定する。
第34条<制裁>
1. 会員で次の各号のいずれかに該当する場合、制裁が加えられる。
①. 会の規約または決議に違反したる者。
②. 会の統制、秩序を乱したる者。
③. 会の名誉を毀損したる者。
④. 会員としての義務を怠った者。
2. 制裁は、解任、権利停止、除名。
3. 制裁は、総て運営委員会の決議を経るものとする。
4. 制裁の審議並びに処分の決定に当たっては、本人の異議申し立て及び弁明の機会を与えなければならない。
第8章 雑 則
この規約の施行について、必要な事項は運営委員会の決議を経て別に定める。
付則
1.<規約の疑義>
この規約の解釈について疑義が生じた場合、または規約の定めのない事項については、運営委員会において検討の上決定する。
2.<効力の発生>
この規約は平成9年10月1日より効力を発生する。
平成12年2月一部改定。
平成13年2月一部改定。